京都大学を卒業後、モーターボート競走会に就職。約10年の間、審査員・検査員として従事。その後、競艇予想屋として活動していたところ[田原]と出会い競艇戦線の執筆担当に就任。
競艇で稼ぐと税金がかかる!納税の注意点やバレたケースを過去の事例からご紹介!
競艇で税金がかかるのは、1年で50万円以上を稼いだ場合です。
事実、私は毎年納税しています(笑)
そこで、具体的な税金の金額や確定申告の流れ、注意点をご紹介。
さらに、未申告がバレた場合どうなるのかを、過去の事例を基に徹底解説します。
ぜひ参考にしてください。
競艇は50万円以上を稼ぐと税金がかかる!
競艇での利益は「一時所得」となり、1年で50万円を超えると税金がかかります。
「一時所得」とはクイズの賞金や懸賞金・ギャンブルでの利益などが該当するもの。
その一時所得・課税対象の金額を出す、計算式がこちらです。
払戻金-投票額-50万円=一時所得
【上記で算出した一時所得】×1/2=課税対象額
このときの注意点は、投票額にハズレ舟券代は含まれないということ。
例えば、各1,000円で10点(合計1万円分)の舟券を購入したとします。
このレースで100万円の払戻金を獲得!ただ当たった舟券代は1,000円なので・・・
(100万円‐1,000円‐50万円)×1/2=249,500円が課税対象となります。
また、この課税対象額は給与所得に合算できるため、納める所得税は年収によって変動。
例えば「年収400万円・ギャンブル収入が100万円」だった場合、約35,000円が税金に上乗せされます。
納税を行うための具体的な3ステップ
競艇は1年で50万円以上を稼ぐと、納税(確定申告)する必要があることが分かりました。
ただ、どのような手順で確定申告をすれば良いのか分からないという方もいるでしょう。
そこで、確定申告の手順をお伝えします。
- 的中したレースを記録しておく
- 自分の一時所得を計算する
- 確定申告を行う
では1つずつ見ていきましょう。
的中したレースを記録しておく
正しい課税対象額を把握しておくために、的中したレースは記録しておきましょう。
実際に私も、的中したレースは以下のようにメモに残しています。
このように、日付・開催場・レース・払戻金・投票額を記録しておくと良いでしょう。
ネット投票の場合は、購入画面・的中画面の写真・スクリーンショットを撮っておくなどでも記録は可能です。
自分の一時所得の金額を理解しておかないと、確定申告をする際に虚偽の金額を申告していると疑われる可能性も。
トラブルを防ぐためにも、的中したレースは記録しておいてください。
自分の一時所得を計算する
次に、記録しておいたメモ・写真を基に、自分の一時所得を計算しましょう。
おさらいすると・・・
払戻金-投票額-50万円=一時所得
【上記で算出した一時所得】×1/2=課税対象額
という計算式で金額を出すことができます。
ただ、1年間の計算をまとめてすると、莫大な量になってしまう人もいるでしょう。
そんな方は、1ヶ月ごとに計算しておくと後々楽になるのでオススメです。
また「Excel」や「スプレッドシート」を用いると簡単に簡単することができます。
このように合計の部分にSUM関数を入れると、自動で足し算をしてくれます。
かなりの時短になるため、是非活用してみてください。
確定申告を行う
ここまで完了したら、確定申告を行いましょう。
確定申告は、オンラインか税務署に行って行います。
手順は次の通り。
- 書類を準備する(マイナンバーカード・源泉徴収票など)
- 申告書を作成する
- 申告書を税務署(e-tax)に提出する
- 納付する
以上で完了します。
支払いは現金のほか、クレジットカードやスマホ決済も対応。
支払期間は2月16日から3月15日の、1ヶ月間となっています!
詳しい確定申告の流れ、申告書の作成方法・提出方法はこちらを参考にしてください。
確定申告するに当たっての注意点は?
競艇での収入で税金が発生した場合、いくつかの注意点が。
そこで、確定申告をする際に、特に間違いやすいポイントをご紹介します。
- マイナス収支でも課税対象になる
- ハズレ舟券は経費にならない
- 「103万円の壁」には含まれない
では1つずつ見ていきましょう。
ハズレ舟券は経費にならない
上記でも説明したように、ハズレ舟券は経費になりません。
計1万円分の舟券を購入して、100万円の払戻しがあっても・・・
的中した買い目に1,000円しか賭けていなかったら、経費に計上できるのは1,000円のみです。
ハズレ舟券を経費として認められるためには「一時所得」が「雑所得」として認められる必要があります。
ギャンブルにおける「雑所得」とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」のこと。
要するに「競艇を事業として行っていた場合」のみ、雑所得として認められます。
ただ、ほとんどの方が競艇を趣味・娯楽として楽しんでいるため、該当しません。
事実、ハズレ舟券が経費として認められたケースはほどんどありません。
もし仮に、隠してハズレ舟券を経費として確定申告を行った場合、国税庁にバレて追徴課税を命じられます。
よって、ハズレ舟券が経費になることは無いと考えた方が良いです。
マイナス収支でも課税対象になる
ハズレ舟券を経費にできないということは・・・
1年間を通してマイナス収支でも、課税対象になる可能性があるということ。
例えば、1年での合計の投票額が1,100万円、獲得した払戻金が1,000万円だったケース。
結果はマイナス収支ですが、1,000万円の獲得に係わる舟券代が100万円だったら・・・
(1000万-100万円‐50万円)×1/2=425万円
負けているのにも関わらず、425万円が課税対象となってしまいます。
「負けているから確定申告しなくていい」という考えは、大間違いであり危険です。
所得税が発生する「103万円の壁」には含まれない
アルバイトの収入が103万円を超えると、扶養家族から外れ、所得税がかかってしまいます。
特に学生の方は「103万円」という言葉は良く耳にすることでしょう。
では、ギャンブルでの利益・収入は「103万円」に含まれるのか。
結論、含まれません。
103万円に含まれるのは給与所得のみで、ギャンブルで得た一時所得は含まれないのです。
ただ、競艇で50万円以上稼いだ場合は、確定申告が必要となるので、注意してください。
実際は確定申告をしなくてもバレない?
競艇で50万円以上稼いでいる人でも・・・
実際は、確定申告をしていない人が多いのが事実です。
ただ、税務署に未申告がバレるケースもあります。
- 対象の9割が確定申告をしていない
- 無申告がバレる3つの理由
では1つずつ見ていきましょう。
対象の約9割が確定申告をしていない
国税庁のデータによると、実際は約9割の人が一時所得の確定申告をしていないとのこと。
そもそも、払戻金に税金がかかることを知らない人が多い印象。
また、金額がそこまで高くない場合や、競艇場・ボートピアで現金で払戻金を受け取った場合、国税庁が追いきれないのも事実です。
しかし国税庁は近年、ギャンブルの税金を取る仕組みを作成。
例えば競馬では、JRAに「1,000万円以上の高額配当を受けた人」のリストを提出させています。
競艇においても人気が急上昇中ということもあり、国税庁が対策を練っている可能性が高いです!
「9割がしてないならしなくていいや」という考えは危険かもしれません。
無申告がバレる3つの理由
競艇で50万円以上勝っているのに確定申告をしなかった場合、当然バレることもあります。
そこで、無申告がバレる3つの理由をご紹介します。
大金が動くと税務署に目をつけられる
税務署や国税庁は、国民全員の預金口座を見ることが可能です。
そこで不自然に大金が振り込まれると、目をつけられることがあります。
そこから税務調査が入り、無申告がバレるケースも。
ただ、このようなケースで税務署の目に止まるのは数百万円からと言われています。
よって100万円以下の金額であれば、調査されることは無いでしょう。
また数百万円の払戻金を獲得しても、数回に分けて入金するなどの対策を取れば、バレにくいのが事実です。
ネット投票は履歴が残る
繰り返しにはなりますが、国税庁は預金口座を見ることができます。
つまり、ネット投票(テレボート)から入金があった場合は、筒抜けの状態。
そこから税務調査が入り、テレボートの購入履歴・的中履歴から追跡調査をされてバレてしまいます。
これだけを見ると「確実にバレる」と思った方も多いでしょう。
ただ、テレボートから無申告がバレたケースはほとんど無いのが事実です。
その大きな理由は「ボートレース協会(運営)が税務署に協力しない」ため。
仮に、運営が税金を取ることに協力してしまったら、競艇の人気は一気に落ちるでしょう。
それを防ぐために、税務調査には非協力的であると言われています。
そのため、ネット投票からバレるケースはほぼ無いと考えて良いでしょう。
SNSの投稿
SNS・YouTubeでの投稿からも、国税庁に目をつけられることがあります。
「◯◯万円当たりました!」のような投稿はもちろん・・・
競艇好き・ギャンブル好きを公言している時点で、調査の対象になりやすくなります。
その場合、大きな買い物をしたことを投稿するだけで、調査に入られることも。
例えば、プロフィールに「競艇好き」などと書かれている人が「高級車を納車した」という投稿をしただけでも、国税庁の目に止まってしまうのです。
また、税務署には匿名でタレコミをすることが可能。
恨みや妬みを持った人が、自分の知らないところで税務署に報告しているかもしれません。
これを踏まえると、競艇で勝っても「SNSに投稿しない」「むやみに人に言わない」ほうが良いです。
もし未申告がバレたらどうなる?
競艇で発生した税金を納めなかった場合、どうなってしまうのか。
ここで、税務署に未申告がバレたときに起こることを理解しておきましょう。
実際にバレてしまった過去の事例もご紹介します。
- ペナルティーがある
- 税務署の職員が急に家に来る
- 実際の事例
それでは、1つずつ見ていきましょう。
ペナルティーがある
確定申告をしていないことがバレると、ペナルティーがあります。
具体的には・・・
- 無申告加算税▶元々納めるべき金額の20%
- 延滞税▶納期限の翌日から完納される日数をもとに計算(8〜9%ほど)
- 重加算税▶税額によらず40%
重加算税とは、収入の隠ぺい工作や偽装など、悪質な所得隠しを行った人に課されるペナルティーのこと。
また、過去に無申告加算税や重加算税を課された経験がある人は、繰り返すとさらに10%加算率が増えるため、注意してください。
税務署の職員が急に家に来る
確定申告の無申告がバレた場合、税務署の職員が急に家に来ることが。
そこから調査が入り、最終的に納税額を言い渡されます。
そこで、数年確定申告をしていなかったことがバレた場合・・・
数年分の追徴課税がプラスされ、とんでもない金額になっていることも。
過去には、1億円以上の納税額が言い渡された方もいたそうです。
そうなってしまう前に、毎年確定申告をしておくことをオススメします。
実際の事例
「実際に税金を払っていなかった人の末路」をお笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさんの動画を基にご紹介します。
ちなみにじゃいさん自身も、ハズレ舟券を経費に計上していて数千万円の追徴課税を課された経験が。(裁判では敗訴)
この動画内では、過去に「未申告のせいで人生が狂ってしまった」事例を紹介しています。
動画内で紹介しているのは、儲けがほぼ無いことから、納税の対象であることを知らなかった夫婦の事例。
土地を購入した際に調査が入り、未申告が発覚したそうです。
結果的に、約4,600万円という納税額を言い渡され、土地は売却。
経済的な面から離婚することになってしまいました。
このように未申告が発覚すると、取り返しのつかないことになるケースも多々あります。
まずは自分が課税対象なのかどうかを理解し、確定申告をしてください。
よくある質問
最後に、競艇の税金に関するよくある質問について回答していきます。
「知りたいこと・分からないこと」などは、ここでしっかりと潰しておきましょう。
皆さんも何か質問があれば、記事下の口コミフォームから投稿をお願いします。
競艇戦線がお答えします。
まとめ|競艇の税金について
今回は、競艇の税金についてご紹介してきました。
- 競艇は1年で50万円以上稼ぐと税金がかかる
- ハズレ舟券は経費にならない
- 年間収支がマイナスでも課税対象になる
- 約9割が確定申告をしていない
- 未申告がバレると重いペナルティーが課される
まず競艇は、1年に50万円以上稼ぐと税金がかかることを覚えておきましょう。
実際は、対象者の9割が確定申告をしていないのが事実ですが「それならしなくても良い」という考えは極めて危険です。
過去には「知らなかった」「バレないと思っていた」という人に多額の納税額が言い渡され、人生が狂ってしまった人も。
なので私は、毎年必ず確定申告をしています。
確定申告のやり方が分からない方は、今回ご紹介した3ステップを参考にしてみてください。
また「そもそも税金がかかるほど稼げていない」という方は、競艇予想サイトを利用することをおすすめします。
競艇予想サイトを利用すれば、1年で50万円以上は余裕で稼ぐことが可能に。
以下に、競艇戦線がおすすめする「優良競艇予想サイト」をまとめたので、是非参考にしてください。
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